2013年02月15日

どこまでが広告物なのか、3事例の紹介

先日札幌であった雪まつりで中止となったプロジェクションマッピング。既に京都市内でも岡崎地区等で実施されている事はご存知でしょうか。

雪まつりや東京駅で中止となったのは、観客の集中・混雑による事故防止でしたが、京都でもプロジェクション・マッピングの扱いについて、制作者と行政とで意見が割れているそうです。

京都新聞の「アート?広告?京で見解割れる プロジェクション・マッピンク」によると、現状の条例等の決まりの中で、行政側は「基本的に屋外広告物」として扱わなければならず、「アート」だという制作側とギャップが生じているそうです。

京都の宿泊客増加にも寄与するため、「場合によっては制限が必要」となる現状は、行政としても歯がゆいのでしょうが、何らかの決まりが出来るまでは、広告かどうかの問題は続きそうです。

広告かどうかという点では、地下鉄でも戸惑いを生んでいるようです。京都新聞の「駅別名?実は広告です 京都市地下鉄、増収へ23駅導入」によると、年間約950万円の広告収入の為に、烏丸線と東西線のホームの駅名板に、最寄り施設の名前を広告として掲げているのですが、これを駅名と勘違いする人も出ているというのです。

正直、デザインでどうにでもなることだとは思いますが、地下鉄の駅構内のデザインについては、2013年2月に改訂された「京のみちデザインマニュアル」にも、2011年10月に改訂された「京の景観ガイドライン」にも触れられていないので、行政としては個別判断しかできないのかなと思います。

広告と言えば、私は屋外広告物はてっきり建物や工作物に付随する物が対象だと思っていましたが、車両も対象だそうです。

2013年2月12日10時〜@京都市役所 寺町第4会議室で行われた平成24年度京都市美観風致審議会第4回広告物専門小委員会では、車両の外側の広告物、いわゆるラッピングバスの審査がありました。

この委員会は屋外広告物が市の条例等に沿っているか判断する会です。今回は、3年前に審査を通ったラッピングを、そのまま継続使用したいという案件。デザイン面は特に議論されず、3年前にラッピングされた広告が今後もそのまま使用に耐えるのかが問われました。

一般的にラッピングの耐用年数は5年らしいのですが、今回は耐用年数ではなく広告の審査の期限、3年経過した状況です。耐用年数と、許可の年数3年が合っていないので、今後広告として審査が通って3年継続OKとなっても、3年経たずに耐用年数が来るかもしれませんが、その場合は、再審査は不要で、ラッピングし直す事が出来るようです。

維持管理は市の方で行っていますが、これまで特例のラッピングバスは、剥がれる事は無かったそうです。ちなみに現状の広告をそのまま使用しても問題は無いとの事で、審査は通りました。会議開始から10分ほどで終了。その後は非公開との事で、傍聴は15分も経たずに終わりました。

posted by 吉永ゆうき at 18:11 | Comment(0) | 傍聴レポート
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。